早い者勝ち!住宅補助金のお得な活用術
2022/12/07 | タスクコラム注文住宅の新築や分譲の購入、リフォームで活用
こんにちは!
佐工務店の岩佐です。
だんだんと寒さが身に沁みる季節になってきました。家の中なのに寒くてたまらない場所はないですか?
冬になると家の断熱の効きがとても気になってきますが、寒くなってからでは遅いかもしれません。
というのも、断熱改修をするにあたって補助金を受けたいならば、各段階を踏んだ手続きが必要になり、予算額に達すると年度の途中で締め切られてしまうからです。
まさに早い者勝ち。快適な家で体を冷やさず健康に住まうために、リフォームは早期かつ計画的に立てましょう!
今年のものは公募終了しているものもありますが、引き続き公募される可能性もあるので、以下に挙げてみました。
住宅系支援事業一覧
※イメージ画像です。(引用元:写真AC)
●こどもみらい住宅支援事業
注文住宅の新築、分譲の購入、リフォームで要件を満たせば補助対象となります。
要件を満たせば最大60万円(ZEH住宅は100万円/戸)まで補助金申請が可能です。
(令和4年度終了)
こどもみらい住宅支援事業 ▶︎
●次世代省エネ建材の実証支援事業
外張り断熱、内張り断熱、窓断熱の区分
補助額:対象経費の1/2(上限あり)
(三次公募は終了)
●既存住宅における断熱リフォーム支援事業
公募期間:12月9日(金)まで
「トータル断熱」「居間だけ断熱」があります。
補助率:補助対象経費の1/3以内(上限あり)
●住宅エコリフォーム推進事業
補助率(上限あり)
・省エネ診断 1/3
・省エネ設計等 1/3
・省エネ改修 戸建住宅等 11.5% マンション 1/6
●長期優良住宅化リフォーム推進事業
補助率:詳細規定額の1/3(上限あり)
まだ間に合う?これからの住宅系支援事業
※イメージ画像です。(引用元:写真AC)
今年の申請はもう終わってるのか・・・と思いきや、これから受付となる補助金制度があります。
それは「こどもエコすまい支援事業」です。
前述の「こどもみらい住宅支援事業」より引き継がれるような形で、12月中旬に事務局開設予定となります。
名前に「こども」とついていますが、こどもがいる世帯でなくても上限30万円までのリフォーム補助金が申請できます。こども世帯や若夫婦世帯なら、要件を満たせば最大60万円まで補助金申請が可能です。
ZEH住宅は100万円/戸まで補助金申請が可能です。
①こどもエコすまい支援事業(国土交通省)
こどもエコすまい支援事業 ▶︎
②住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業(経済産業省・環境省)
③高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(経済産業省)
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 ▶︎
これらは住宅の所有者ではなく、工事請負業者が事業者登録を行い、申請するものになります。
各支援事業によりどちら側に支払われるかは異なります。
以下に、姫路市の補助金、助成金についても挙げてみました。
●姫路市の助成事業制度
【住宅改造費助成事業】 ▶︎
65歳以上の者が属する世帯における住宅のバリアフリー工事、もしくはバリアフリー工事を伴う増改築に助成。工事費用に応じて金額が変動する。90万円以上の工事の場合、30万円。
(過去に助成を受けた方は除く)
【住宅耐震改修工事費補助】 ▶︎
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
1981年5月31日以前着工の住宅の耐震工事費用を助成。工事費用により補助額が異なる。300万円以上の工事の場合、130万円。
【姫路市家庭用蓄電システム普及促進事業】 ▶︎
※令和4年9月16日正午 予算額に達したため受付終了。
リフォームに使える減税制度
※イメージ画像です。(引用元:写真AC)
補助金と併用して使える減税制度もあります。
詳細は各窓口へお問い合わせください。
●所得税の控除
中古物件を購入しリフォームを実施し10年以上の住宅ローンを組んだ人であれば、住宅ローン減税が適用されます。適用期間は通常10年、特例措置適用の場合は13年です。
ローンを利用せず自己資金でリフォームした人であっても、長期優良住宅であれば「投資型減税」を適用可能です。
●贈与税の非課税措置
自宅のリフォーム費用を親もしくは祖父母(直系尊属)から贈与された場合、一定の要件を満たせば贈与税は非課税となります。この特例を「住宅取得等資金の非課税制度」と呼びます。2022年度の税制改正によって2023年12月31日までの期間延長が決定しました。
国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 ▶︎
●固定資産税の減額
窓の改修工事をはじめとした省エネ改修工事を実施した住宅について、要件を満たせば翌年分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)が1/3減額されるという制度もあります。
(詳細は各市区町村へお問い合わせください)
●登録免許税の特例措置
マイホームや中古物件購入であれば税率は2.0%から0.3%に軽減されますが、宅地建物取引業者が中古住宅に対して一定の良質なリフォームを実施し、その住宅を個人が取得した場合については、登録免許税の税率が0.1%まで軽減されます。
(詳細は各市区町村へお問い合わせください)
●不動産取得税の特例措置
自己居住のための中古住宅を取得する場合には、一定の要件を満たせば不動産取得税の控除が適用可能です。控除額は新築年月日によって異なりますが、1997年以降に建てられた住宅では1200万円の控除を受けられます。
国土交通省:中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について ▶︎
●地方の助成金調べ
Goo住宅・不動産 検索 ▶︎
補助金・助成金活用のまとめ
※イメージ画像です。(引用元:写真AC)
住宅所有者はこれら制度の申請はできません。
これらの補助金を受けるには、各事業に事業者登録をした工事請負業者から申請する必要があります。
業者により登録済みかどうかが変わりますので、新築や分譲住宅の購入や、リフォームを検討されている方で補助金も活用したい!とお考えの方は、依頼する業者がこれら支援事業への登録が済んでいるか、これからの登録が可能かどうかなども併せて問い合わせてみると良いでしょう。
前述の通り、予算に限りがあるので早め早めの対策で、よりお得に快適な暮らしを手に入れましょう!
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